麻薬及び
向精神薬取締法

第一章 総則
第二章 麻薬に関する取締り
第一節 免許
第二節 禁止及び制限
第三節 取扱い
第四節 業務に関する記録及び届出
第三章 向精神薬に関する取締り
第一節 免許及び登録
第二節 禁止及び制限
第三節 取扱い
第四節 業務に関する記録及び届出
第五節 雑則
第三章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出
第四章 監督
第五章 麻薬中毒者に対する措置等
第六章 雑則
第七章 罰則
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令





第五章 麻薬中毒者に対する措置等


 

(医師の届出等)
第五十八条の二

 医師は、診察の結果受診者が麻薬中毒者であると診断したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項をその者の居住地(居住地がないか、又は居住地が明らかでない者については、現在地とする。以下この章において同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。


 都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、すみやかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

(麻薬取締官等の通報)
第五十八条の三

 麻薬取締官、麻薬取締員、警察官及び海上保安官は、麻薬中毒者又はその疑いのある者を発見したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢及び性別並びにその者を麻薬中毒者又はその疑いのある者と認めた理由をその者の居住地の都道府県知事に通報しなければならない。

(検察官の通報)
第五十八条の四

 検察官は、麻薬中毒者若しくはその疑いのある被疑者について不起訴処分をしたとき、又は麻薬中毒者若しくはその疑いのある被告人について裁判(懲役、禁錮又は拘留の刑を言い渡し、執行猶予の言渡しをしない裁判を除く。)が確定したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢及び性別並びにその者を麻薬中毒者又はその疑いのある者と認めた理由をその者の居住地の都道府県知事に通報しなければならない。

(矯正施設の長の通報)
第五十八条の五

 矯正施設(監獄、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。)の長は、麻薬中毒者又はその疑いのある収容者を釈放するときは、あらかじめ、その者の氏名、帰住地、年齢及び性別、釈放の年月日、引取人の氏名及び住所並びにその者を麻薬中毒者又はその疑いのある者と認めた理由をその者の帰住地(帰住地がないか、又は帰住地が明らかでない者については、当該矯正施設の所在地とする。)の都道府県知事に通報しなければならない。

(麻薬中毒者等の診察)
第五十八条の六

 都道府県知事は、麻薬中毒者又はその疑いのある者について必要があると認めるときは、その指定する精神保健指定医をして、その者を診察させることができる。


 前項の場合において、精神保健指定医は、政令で定める方法及び基準により、当該受診者につき、麻薬中毒の有無及び第五十八条の八の規定による入院措置を必要とするかどうかを診断し、かつ、同条の規定による入院措置を必要と認める場合には、当該麻薬中毒者につき、同条第六項の規定による入院期間の決定が行われるまでの入院期間として、三十日を超えない範囲内で期間を定めなければならない。


 精神保健指定医は、第一項の規定により診察を行うため必要があるときは、当該受診者に対して、診察を行おうとする場所に出頭を求め、又は必要な限度において、診察を行う場所にとどまることを求めることができる。


 都道府県知事は、第一項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。


 精神保健指定医及び当該職員は、第一項及び前項の職務を行うため必要な限度において、当該受診者の居住する場所へ立ち入ることができる。


 第五十条の三十八第三項及び第四項の規定は、前項の立入りについて準用する。


 精神保健指定医は、第一項の規定による診察を行う場合には、受診者の名誉を害しないように注意し、かつ、受診者に対して、第二項に規定する事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。


 都道府県知事は、第一項の規定による診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であると診断されたときは、すみやかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

(精神保健指定医の職務)
第五十八条の七

 精神保健指定医は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の四に規定する職務を行うほか、公務員として、都道府県知事が指定した前条に規定する職務を行うものとする。

(入院措置)
第五十八条の八

 都道府県知事は、第五十八条の六第一項の規定による精神保健指定医の診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であり、かつ、その者の症状、性行及び環境に照らしてその者を入院させなければその麻薬中毒のために麻薬、大麻又はあへんの施用を繰り返すおそれが著しいと認めたときは、その者を厚生労働省令で定める病院(以下「麻薬中毒者医療施設」という。)に入院させて必要な医療を行うことができる。


 麻薬中毒者医療施設の管理者は、前項の規定により当該麻薬中毒者医療施設に入院した者(以下「措置入院者」という。)につき、第五十八条の六第二項の規定により精神保健指定医が定めた期間を超えて入院を継続する必要があると認めるときは、その理由及び必要と認める入院期間を都道府県知事に通知しなければならない。


 都道府県知事は、前項の通知を受けた場合において、当該措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときは、その理由及び必要と認める入院期間を麻薬中毒審査会に通知し、その適否に関する審査を求めなければならない。


 麻薬中毒審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、速やかに、当該事項の適否を審査し、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。この場合において、麻薬中毒審査会は、第五十八条の六第二項の規定により精神保健指定医が定めた期間の経過前に当該措置入院者を退院させることが適当であると認めるときは、その退院させるべき期日を都道府県知事に通知しなければならない。


 麻薬中毒審査会は、前項の審査をするにあたつては、当該措置入院者及び当該麻薬中毒者医療施設において当該措置入院者の医療を担当した医師の意見を聞かなければならない。


 都道府県知事は、第四項の規定により通知された麻薬中毒審査会の決定に従い、当該措置入院者を退院させ、又は当該措置入院者に係る入院期間を決定して当該麻薬中毒者医療施設の管理者及び当該措置入院者に通知しなければならない。


 麻薬中毒者医療施設の管理者は、措置入院者につき、第五十八条の六第二項の規定により精神保健指定医が定めた期間内に前項の通知がないときは、当該措置入院者を退院させなければならない。


 第六項の規定による入院期間は、当該措置入院者の入院の日から三月をこえることができない。

(入院期間の延長)
第五十八条の九

 前条第六項の規定による入院期間は、当該措置入院者の入院の日から六月をこえない範囲内で、毎回二月を限度として延長することができる。


 前条第二項から第七項までの規定は、前項の入院期間の延長について準用する。

(行動の制限)
第五十八条の十

 麻薬中毒者医療施設の管理者は、措置入院者につき、その医療に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行なうことができる。

(所持品の保管)
第五十八条の十一

 都道府県知事は、措置入院者の所持品中にその者に対する医療の妨げとなる物があるときは、その者の入院中、当該職員をして、これを保管させることができる。

(退院)
第五十八条の十二

 都道府県知事は、措置入院者につき入院を継続する必要がないと認めるときは、すみやかに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該麻薬中毒者医療施設の管理者の意見を聞くものとする。


 麻薬中毒者医療施設の管理者は、措置入院者の症状等に照らして入院を継続する必要がなくなつたと認めるときは、すみやかに都道府県知事に通知しなければならない。

(麻薬中毒審査会)
第五十八条の十三

 第五十八条の八第四項(第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査を行なうため、都道府県に、麻薬中毒審査会を置く。


 前項の規定にかかわらず、都道府県は、条例で、第五十八条の八第三項の規定により当該都道府県知事が措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときに麻薬中毒審査会を置くものとすることができる。この場合において、当該麻薬中毒審査会は、措置入院者が退院したときに廃止されるものとする。


 麻薬中毒審査会は、委員五人をもつて組織する。


 委員は、法律又は麻薬中毒者の医療に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。


 前各項に定めるもののほか、麻薬中毒審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額)
第五十八条の十四

 措置入院者について麻薬中毒者医療施設が行なう医療に関する診療方針及びその医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。


 前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。

(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第五十八条の十五

 都道府県は、措置入院者について麻薬中毒者医療施設が行なつた医療が前条に規定する診療方針に適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに麻薬中毒者医療施設の開設者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

(報告等)
第五十八条の十六

 厚生労働大臣又は都道府県知事は、麻薬中毒者医療施設の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、麻薬中毒者医療施設の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、麻薬中毒者医療施設の管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。


 麻薬中毒者医療施設の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該麻薬中毒者医療施設に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めさせ、又は差し止めることができる。

(都道府県の負担)
第五十八条の十七

 第五十八条の八第一項の規定により都道府県知事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。


 前項の規定による都道府県の負担については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二
の規定を準用する。

(麻薬中毒者等の相談に応ずるための職員)
第五十八条の十八

 都道府県は、麻薬中毒者及び向精神薬を濫用している者の相談に応ずるための職員を置くことができる。


 前項の職員は、麻薬中毒者及び麻薬中毒者であつた者並びに向精神薬を濫用している者及び向精神薬を濫用していた者につき、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに附随する業務を行うものとする。


 第一項の職員は、非常勤とし、社会的信望があり、かつ、前項に規定する職務を行なうに必要な熱意と識見をもつている者のうちから、都道府県知事が任命する。

(秘密の保持)
第五十八条の十九

 精神保健指定医、麻薬中毒者医療施設の職員、麻薬中毒審査会の委員又は前条第一項の職員は、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。